(すみ)()会会則(2017426日改訂版)

 

 

1(名称)

この会は(すみ)()(以下本会)と称する。

2(所在)

本会の本部は 神奈川県茅ケ崎市東海岸南1-3-42 杉谷方 に置く。

事務局は 東京都西東京市南町5-10-1 久昌方 に置く。

3(設立の趣旨・目的)

この会は、日本全国在住の「墨による芸術表現」愛好者相互の友好と墨芸術の向上に寄与することを目的に設立する。

このことにより全国の有志が多彩な画風の作品によって切磋琢磨しあう活力ある水墨画等墨の美術団体を築いていく。

4(活動)

本会の目的を達成するため、墨芸術の普及と、技法研究を目指して以下に掲げる活動を行う。

        1.全国公募による墨美展の開催

        2.墨芸術の研究・交流・情報誌「墨美」の発行

        3.中国、及び世界の書画界との友好交流

        4.会員の技法向上のため、写生会、研修会等の開催

        5.書画、日本画の指導、及び普及

        6.優良画材の研究と斡旋

      7.その他、会員の資質向上に役立つ諸活動を計画する

5(会員)

本会の趣旨・目的に賛同し活動に参加を希望する者は会員の推薦により入会することが出来る。

1.本会に正会員、法人協賛会員、購読会員をおく。

2.正会員 会費を納入し活動に参加するため入会登録を行った者。

3.法人協賛会員 本会の事業に協力又は支援するために入会登録を行った法人。

4.購読会員 「墨美」を定期購読している人。

6(会費)

会費は年度12000(「墨美」定期購読代を含む)とする。

本会の会計年度は41日から翌年331日とする。

7(入会および退会)

会員は、入会する場合は、入会申込書を事務局に提出し、退会する場合は退会届を事務局に提出しなければならない。但し、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき

(2) 会費を2年以上納入せずかつ何も連絡もない場合

8(役員)

本会に次の役員を置く。

       名誉会長 1名、会長 1名、副会長 2名、芸術顧問 若干名

       事務局長 1名、会計 1名、監査役 2

       運営委員 委員長他3名程度

       常任委員 委員長他10名程度

「墨美」編集委員 委員長他若干名

2 会長は会員の推薦または立候補により総会で選任される。

3 会長除く他の委員は会員の推薦または立候補により会長が選任する。

4 任期は2年とし、再任を妨げない。但し、やむを得ない事情が生じた場合は、会長の選任により交替する事ができる。その場合は任期は前任者の残任期間とする。

9(総会)

本会の総会は正会員をもって構成し、1年に1回開催するものとする。但し、必要がある場合は臨時に開催する事ができる。

2 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 会則、事業等の改廃

(2) 事業計画・経過報告、財政収支報告

(3) 本会の解散

(4) その他運営に関する重要な事項

3 総会は会長が召集し、議長は出席者の中から選出される。

4 総会は会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。

10(長老役員会)

本会の基本方針を協議するため長老役員会を設ける。

2 長老役員会は、会長、副会長、名誉会長、芸術顧問、芸術アドバイザーにより構成し、必要に応じ会長が召集する。

11(運営会議)

本会の運営について協議するため運営会議を設ける。

2 会長、事務局長、会計主任、運営委員で構成し、年1回以上開催する。

3 運営会議は、総会で議決した事項の執行に関する基本事項及び総会の議決を要しない業務の執行に関し、協議する。

12(常任委員会)

本会の事業を円滑にすすめるために常任委員会を置く。委員は会長が選任する。

2 常任委員会は会長が召集する。

3 常任委員会は以下の事項を協議し実行する。

(1)   全国公募墨美展の開催

(2)   中国、及び世界の書画界との友好交流

(3)   写生会、研修会等の開催

(4)   会員の資質向上及び墨芸術の普及に役立つ広報活動

(5)   その他特に会長から提案された事項の審議及び実行

4 事業の効率化をはかるため、常任委員会の下に、小委員会を設けることができる。

13(編集委員会)

墨芸術の研究・交流をはかる情報誌「墨美」の発行のため、編集委員会を設ける。

2 「墨美」は本会の機関誌を兼ねる。

3 編集長1名、編集委員若干名で構成する。

4 編集長及び委員は会長が選任し、委員は編集長の推薦により選任する。

5 編集室を 神奈川県茅ケ崎市東海岸南1-3-42 杉谷方 におく。

14(その他会議)

会長が必要と認めた場合は、合同委員会、拡大委員会など、時宜に応じて臨時会議を開催することができる。

15(事業報告及び決算)

会長は毎事業年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成し、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

2 本会の事業年度は41日〜翌年331日 とする。

 

附則

1.    この会は炭火会(19844月設立・2003年第20回炭火展開催)を引き継ぎ、200371日墨美会に改称。第21回墨美展(20044月開催)から広く全国有志の会員を募集し、新組織で運営する(2003111日作成)

2.    墨美会の本部を下記に置く。

253-0054 神奈川県茅ケ崎市東海岸南1-3-42 杉谷方   TELFAX  0467-82-3438

3.    事務局を下記に置く。

188-0012 東京都西東京市南町5-10-1 久昌方

4.    この会則は2017426日 改定する。

 

 

 

 

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